平成18年4月に施行された法律です。
これまで身体障害・知的障害・精神障害はそれぞれの法律により制度やサービスを行ってきましたが、
障害によってさまざまな格差が生じていました。
その格差をなくすため、障害者自身が自立しやすくするために成立することとなりました。
下記に概要をまとめてみました。
しかし、早急な法成立ということもあり当事者はもちろん社会資源に従事している側からも問題点を指摘されています。
今後、法改正がなされると考えられます。
また、市町村がサービス提供主体となっているため、サービスや手続き上の違いが自治体によってありますので、
詳細は行政機関や医療機関等の関係機関、施設へお問い合わせしていただくことをお勧めします。
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- 自立支援法の目的は
- 障害者サービスの一元化。
- 障害者の雇用促進。
- 地域の限られた資源を活用するための規制緩和。
- 公平なサービス利用のための手続きや基準の透明化・明確化。
- サービス利用量や所得に応じた自己負担。
となります。
- 自立支援法の対象は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児となり難病等は対象となりません。
- 自立支援法の給付内容は、介護給付、訓練等給付、自立支援医療等となります。
- 介護給付
- 居宅介護(ホームヘルプ)
- 重度訪問看護(四肢麻痺の身体障害者対象)
- 行動援護(ガイドヘルプ)
- 療養介護
- 生活介護
- 施設入所支援(入所施設の夜間ケア)
- 短期入所(ショートステイ)
- 共同生活介護(ケアホーム)
- 児童デイサービス
- 重度障害者等包括支援(きわめて重度な障害者が対象で専門機関が判定)
- 訓練等給付
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援
- 共同生活援助(グループホーム)
- 自立支援医療
- 精神障害者通院医療費公費負担制度や更生医療、育成医療が自立支援医療となりました。
- 自立支援法の給付手続きは、市町村に申請し支給決定を受ける必要があります。
まず認定調査員からの面接を受け、一時判定が出されます。
訓練等給付を希望する場合は、この一時判定をもとに障害程度区分が認定されますが、
介護給付を希望する場合は、審査会の二次判定を受け障害程度区分が認定されます。
これらの障害程度区分とサービス利用の希望をもとに支給内容が決定され、
利用者は原則的に利用料の10%を自己負担することとなりますが、利用者の所得に応じて
上限額が設定されています。