法的代理人、及び行政機関からの依頼により、関係者の来院相談後、検討の上お引き受け可能です。
この制度の公平性、精神障害者の保護の観点から適切な後見人を選任する必要があります。
上記代理人及び家庭裁判所を通した鑑定引き受けとなります。
当院では後見申立段階或いは本鑑定段階からでも可能です。
上記精密心理テストを活用し客観性のある鑑定書作成を心掛けています。
成年後見制度
- 任意後見選任
- 平成12年4月の法改正により従来の禁治産、凖禁治産の宣告がなくなり、後見、保佐、補助の3類型と
新たに任意後見選任が設けられました。
従来より柔軟な法運用となっています。
鑑定を要するのは後見、保佐の2類型となります。
補助について現在比較的簡易な診断書にて開始可能です。
なお完全な意識障害を認めている場合は、後見申立の診断書のみでも裁判所が後見決定する場合もあります。
これらにつきましては家庭裁判所に直接お問い合わせください。
当院から弁護士等をご紹介することはありません。
- 本制度の対象は、精神上の障害により判断能力が不十分なかたとなります。
旧法においては禁治産における「心神喪失」、準禁治産の「心神耗弱」の2類型でまとめられていました。
しかし近年の認知症高齢者の急増、精神障害者の自己決定権尊重(ノーマライゼーション)の必要性から
後見制度の硬直性が指摘され法改正となりました。
判断能力の不十分な方の保護の実効性の観点にたち、本制度が活用されます。
- 現在のところ、
- 身寄りがなくまた認知症のため判断能力が低下し、自らの蓄え、年金等の管理が出来ず、
行政の関与が必要となった方。
- 精神障害者の在宅生活維持のための自らの財産管理保護。
- こうした精神障害者を狙った勧誘、業者からの保護。
- 財産相続の公平性の確保、同胞間での無用な争いの回避。
- 等のため活用されています。
私の印象でも本制度活用によりその後の被後見人の保護、同胞間の公正な利害調整が得られているようです。