障害者手帳

障害者手帳には、身体障害者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳があります。
ここでは、当院に関係があります精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳について説明します。
まず、精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患があり日常生活や社会生活に支障をきたしている方が
対象となります。

最近気付かされることとして低血糖発作の繰り返し、脳炎後遺症、交通事故外傷などで脳機能低下が生じている事が明らかで就労上の不利益あるいは失職に至っているにもかかわらず

正当な診断を受けず経済的に困窮をきたしている方が多く見られます。しばしばADHDやASDを疑って来院されています。これらは詳細な心理テストを受検して評価を加える必要があります。

こうした高次脳機能障害では脳神経内科と精神科の狭間でサポートが受けられていないようです。どうぞご相談ください。
等級には1級から3級まであり、等級によりサービス内容が異なります。
申請には、医療機関への継続的な通院が必要となり、初診日より6ヶ月以降から医師により診断書を作成し、
福祉保健センターへ提出することで手続きが完了となり審査会に認定により取得となります。
精神障害は、疾患が関係しているため障害の程度が軽快したり重度となったりすることがあります。
そのため、2年間の有効期限があり、期限が近づいたときには再度診断書の作成を依頼し、
更新の手続きをする必要があります。

すでに障害者年金を受給している場合には、診断書の作成は必要ありません。
年金証書の写しや振込通知書などを提出すれば申請可能です。
障害年金の等級が手帳の等級となることがほとんどです。

次に愛の手帳ですが、当院では最近、発達障害の診断依頼が多くなっていますが、愛の手帳取得時には
特に医療機関の診断は必要ありません。
18歳未満の場合は児童相談所で、18歳以上の場合は障害者更生相談所にて知的障害の判定を受ける必要があります。
等級は、A1からB2まで4段階に認定されます。